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ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日

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「声なき声 どう拾えば…」ヤングケアラー支援

2022-05-19
ヤングケアラーと言う言葉を知っていますか?
ケアラーとは、家族などの介護や世話をする人です。
これまで介護や世話をするケアラーに対しての支援はそれほど重視されていませんでした。
しかし近年、注目され始めたのが「ヤングケアラー」です。

ヤングケアラーとは?
病気や障がいのある家族のケアや世話をしたり、家族やケアで忙しい大人の代わりに家事をしたり、労働をしたりする18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と言います。
ヤングケアラーが介護やケアをしているのは、多くは親や祖父母ですが、きょうだいや親せきの場合もあります。
例えば、以下のような例が「ヤングケアラー」と呼ばれます。
・病気や障がいがある家族のために買い物や料理など家事をしている
・障がいや病気のあるきょうだいの見守りをしている
・親の代わりに幼いきょうだいの見守りをしている
・障がいがある家族のために通訳している
・病気や障がいがある家族のために労働している
・アルコールや薬物などの問題がある家族の対応をしている
・障がいや病気のある家族の入浴・トイレなどの介助をしている
・がんや難病などがある家族へ、長期または長時間の看病をしている

ヤングケアラー問題
子どもたちが介護や家事を大人の代わりにおこなって、家族の役に立っていると喜んでいたり、家族の絆が深まったりすることもあるので、ヤングケアラーすべてが問題というわけではありません。
しかし、次のようなことが起こっている場合は問題として意識する必要があります。
・子どもの学校生活や人間関係に悪影響が出ている
・家族のケアや家事などで勉強の時間が確保できない
・長時間のケアや労働などで疲れが十分にとれず、授業に集中できない
・家族のケアや世話などを理由に、就職や進学先を変える、またはあきらめる

また家族の支援を始めた年齢が低いと、子どもの成長に支障が出てしまっているおそれがあります。
子どもの学校生活、人間関係、将来までの影響が出ている場合は、ヤングケアラーの早期支援が必要になります。

ヤングケアラーは見つかりにくい
ヤングケアラーは、「家族は助け合わないといけない」という使命感があったり、問題と思っていなかったり、まわりに普通と思われたかったりして、周囲の大人に訴えることがすくないため、みつかりにくく、支援が遅れるという問題があります。

ヤングケラーを支援しにくい
ヤングケアラー支援しにくい事も問題の一つです。
子ども自身がケアにやりがいを感じていて支援を求めない場合や、家族や周囲の大人に「子どもがヤングケアラーである」という認識が無く、支援に動けないことが有ります。
またヤングケアラーへの支援体制が整っていない事も一つの理由です。

我々、相談員も現状把握と出来る事の支援に協力していく必要があると感じています。

ヤングケアラーはクラスに1人以上
ケアに費やす時間は平均4時間
早期発見・把握
ヤングケアラーの支援は早期発見が大切です。

理解を深めるために、福祉・介護・医療・教育など関係機関や、専門職、ボランティアなどで情報共有を行い支援して行ける様に取り組んでいけたら良いと考えています。

ヤングケアラーの認知度の向上
2022年度から2024年度までの3年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取り組み期間」とし、社会全体の認知度を調査しながら、中高生たちの認知度5割を目指す方針です。

最後に!
ヤングケアラーは家族の介護や世話などをしている18歳未満の子どもの事です。
家族の介護や世話で子どもらしい学校生活を送る事が困難となっていることや、ヤングケアラーが見つかりにくい事、支援しにくい事が問題となっています。
ヤングケアラーのためにまわりが出来る事は、ヤングケアラーと言う存在を知り、認知度を高める事や、子どもが相談しやすい環境を整える事です。

合理的配慮の考えを取り入れた法律「障害者差別解消法」とは

2022-05-02
なぜ合理的配慮は義務なのか?

知っていますか?

2021年5月時点の障害者差別解消法では、合理的配慮は国や自治体などは法的義務、民間企業・事業者は努力義務とされています。
ただし、第204回通常国会において改正障害者差別解消法が成立し、民間企業の合理的配慮提供が法的義務化され、公布から3年以内に施行されます。
”配慮”という言葉を聞くと、思いやりの行為と思われがちです。
”配慮なんだから思いやりでやればいいのでは?なぜわざわざ義務化するのか?”と思うかもしれません。

合理的配慮は、社会的障壁によってうまれた機会の不平等を正す為のものです。
例えば、車いすの利用者が、入り口にスロープが無く、階段しかない店を利用しようとしている状況があります。
階段しかない入口という障壁を作っているのは事業者側です。
障害を作っているのが事業者側であるとすれば、その原因を取り除くのは障害者自身が努力、工夫すべきことでも事業者が思いやりでやるのでもなく、事業者の義務であることが分かります。

また、英語のReasonable accommodationから”合理的便宜・調整”と捉れると、その意義がより理解できるでしょう。

※必要としている配慮はその人の障害の程度やその場の状況などで常に変化するもので、絶対的なものは存在しません。

以上の事から私たち障害福祉に携わる者として知識だけではなく行動が起こせる様になる事を誓います。     

新年度を迎えるにあたり

2022-04-04
街に桜が咲き入学シーズンとなり、そこ此処に初々しい新入生の姿を見かけるこの頃ですが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。

当事業所にも高等部を卒業後の進路として生活介護に通所する社会人一年生。
中・高等部に進む児童の計画相談を受け、家族と一緒に夢のある計画作成を行っております。

コロナ禍で見学、実習は思うようにはいかず、思い通りの計画は立案できていないかも知れませんが、
相談を受けている本人ならびに家族が笑顔がみられることがこれからも出来る様に
陰ながら応援させていただきます。                        

法制度の施行

2022-03-18
 3月も中旬になり暖かい日も増えてきました。桜の開花も間近になり、心も軽くなってきます。4月は改定された法制度の施行が多くある月です。主だったものをピックアップしてみました。
◆育児休業等の個別周知の措置義務等
(根拠法) 育児・介護休業法
(内容) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備,妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

◆年金受給開始時期の選択肢の拡大
(根拠法) 国民年金法
(内容) 受給開始時期の選択肢の拡大 繰り下げ 70歳 → 75歳

◆年金手帳の廃止
(根拠法) 国民年金法
(内容) 国民年金手帳を廃止し,基礎年金番号通知書への切り替え

◆成人年齢の引き下げ
(根拠法) 民法
(内容) 成人年齢を20歳から18歳に引き下げる
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

◆パワハラ防止措置の義務化
(労働施策総合推進法)
(内容) 中小企業に対する職場のパワハラ防止措置の義務化

どの法制度が気になりますか。私は成人年齢の引き下げが気になります。成人式はどうなるの?少年法の絡みは?など気になることが沢山出てきますね。
皆様にも身近なことで、変わったことに気がつくと思います。それがいい風に変わったと思えればいいですね。

                                                                                     





 
                               

子ども家庭福祉ソーシャルワーカー

2022-03-01
 今日から3月になりました。少しづつ暖かくなってきて気持ちの良い日も多くなりそうですね。先日、児童分野のソーシャルワーカー資格を検討していた「社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会」から報告書が発表されました。この報告書によると,子ども家庭福祉ソーシャルワーカーは,認定機構(仮称)が認定する民間資格になるようです。社会福祉士・精神保健福祉士は,2年間,一定の実務経験あり,100時間程度の研修を受けて,試験に合格すると,認定されます。資格のない人は,経過措置として5年間の実務経験でも取得できる道ができます。この資格を持つ人が現場で任用されるように,施設等にインセンティブを設けることも提言しています。ここまでが,委員会の報告書です。しかし,もうすでに報道されているのでご存じの方もいると思いますが,自民党の厚生労働部会が,施行して2年をめどにして,国家資格を再検討するという方針を決定しています。結局,二転三転したまま民間資格が発足することになります。早ければ1年後には始まります。今後も注視していきたいと思います。

                                                                                     





 
                               
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