ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日
研修を受けて・・・
2016-10-29
朝晩は大分涼しくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日ですが、愛知県相談支援従事者研修「地域生活のすすめ」という研修を受けてまいりました。障害者の方が入所施設ではなく、住みなれた地域で暮らすことを支援するにはどうしていったらよいのかという内容でした。入所施設の利用者数は障害者自立支援法前から着実に減少し、ケアホーム・グループホーム利用者は増加しています。名古屋市でも施設入所者の地域生活への移行という目標をたて、第4期計画(平成27年度~29年度)では累計180人の地域移行者数、平成29年度末時点の施設入所者数を1118人としております。主な対応しては福祉施設関係者等に対する地域生活移行促進のための働きかけの実施、グループホームの一層の設置促進、地域生活の体験やそのための訓練を行う事業の実施、障害者基幹相談支援センターによる施設入所者の地域生活への移行に向けた普及啓発や一般相談支援事業所に対する助言等の実施としております。相談支援専門員としてサービス等利用計画を作成する役目があり、その人自身の生き方、生活を一緒に考え、「現在の困りごと」だけでなく、将来どのような生活をしていきたいかを等を視野に入れた「将来計画」を作成するよう努めてまいります。
皆様、風邪などひかれませぬようご自愛下さいませ。
障害福祉と介護保険・・・違いは?
2016-09-29
朝夕と涼しくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は障害福祉サービスと介護保険サービス、その違いを少し説明させていただきます。
40歳から?65歳から?障害福祉と介護保険のはざまに当たる年齢・状況になった時って、どちらのサービスを使えるか、不安になることが想像できます。65歳以上の方は要介護、要支援の認定を受ければ誰でも介護保険サービスが受けれます。介護保険料を払っている40歳から64歳の方は16種類の特定疾病が原因の場合に限り、要介護と判定されれば介護保険でサービスを利用できます。40歳未満の方は介護保険を利用できないので障害福祉サービスを利用することになります。65歳以上の高齢者が障害福祉サービスを利用することはできるのでしょうか。障害福祉と介護保険で同じようなサービスがある場合は、基本的に介護保険サービスが優先されます。そのため65歳を超えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」へ移行した方の中には、利用できるサービスの違いに戸惑う声も聞かれるようです。例えば無料だったサービスが有料になった、障害福祉サービスにあった支援が介護保険にはないなど。でも大丈夫です。条件によっては介護保険サービスと障害福祉サービスを併用できることもあります。かくれんぼには介護保険におけるケアマネジャーと障害福祉サービスにおける相談支援専門員を兼務している担当者もいますので必要なサービスを受けたいときはお気軽にご相談下さい。一人ひとりのニーズに沿った支援を一緒に考えていきます。今後も体調を崩されないようご自愛下さいませ。
夏の終わりに。
2016-08-29
長い夏休みも終わりに近づき児童達も2学期に向けいろいろ準備をしています。
児童達がどのように夏休みを過ごしてきたか相談員の立場、目線から見てきた感想を述べさせて頂きます。
R君:児童デイサ-ビス通所中は進んで良く職員の手伝いをしてくれていました。
楽しそうに他児童とも交流を図りながら、積極的にリ-ダ-シップを発揮していました。
y君:集中して漢字検定の試験勉強に取り組んでいました。
結果やいかに?
Aさん:(高校2年)卒業後の行き先(生活介護)に体験実習に行き、雰囲気に慣れてもらっていました。
Yさん:(高校3年)卒業後の就職先への実習参加。
将来の夢を語ってくれました。
Kさん:(中3)高校進学に向け移動支援で通学する為の練習。
職員にも慣れ、その他の外出で水族館に行ってきました。
K君:体調回復に向け、在宅療養し体力を付けていました。
在宅でも普段できない事に時間を掛けて挑戦していました。
Hさん:(高校2年)作業所への実習(実習先への訪問)真面目に作業に取り組んでいました。
夏休みも残りわずかとなりましたが、楽しい思い出作りに協力させて頂きたいと思っています。
障害者差別解消法
2016-07-07
皆様、日々暑さが増してきていますが、いかがお過ごしでしょうか。今年の4月から障害者差別解消法という法律が施行されました。この法律は障害のある方への差別をなくすことで、障害のある方もない方も共に生きる社会をつくることを目指しています。この法律では「不当な差別的扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。「不当な差別的扱い」とは「障害がある」という理由だけでスポーツクラブに入れない、車椅子だからといってお店に入れないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的扱い」であると考えられます。「合理的配慮をしないこと」とは聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にわかりやすく説明しないことは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えていないことになります。障害のある人が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。私たちもこの法律ができたことによって皆様がよりよい生活を送って頂けるよう応援して参ります。
進路
2016-06-10