ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日
障害児支援における権利擁護研修を受けて
2023-02-01
標準プログラムにおける獲得目標
相談支援専門員及び児童発達管理責任者としての役割について、児童期における
支援提供のプロセスに沿って研修の理解を行い、研修終了後の実践に向けて具体的
な手立てを考えることが出来る様に研修に取り組んできました。
内容:
●児童発達管理責任者及び相談支援専門員の役割の再確認
●児童発達管理責任者及び相談支援専門員の自己評価
●児童発達管理責任者と相談支援専門員、関係機関(自立支援協議会を含む)との連携
に関する自己評価
●今後の業務改善(チーム作りを含む)に向けたアクションプラン作成
「子ども基本法」が可決成立しました!
支援提供のプロセスに沿って研修の理解を行い、研修終了後の実践に向けて具体的
な手立てを考えることが出来る様に研修に取り組んできました。
内容:
●児童発達管理責任者及び相談支援専門員の役割の再確認
●児童発達管理責任者及び相談支援専門員の自己評価
●児童発達管理責任者と相談支援専門員、関係機関(自立支援協議会を含む)との連携
に関する自己評価
●今後の業務改善(チーム作りを含む)に向けたアクションプラン作成
「子ども基本法」が可決成立しました!
令和4年6月15日可決・令和5年4月1日施行
★なぜ「子ども基本法」が必要なのか?
日本には「児童福祉法」「母子比肩法」「教育基本法」「少年法」「児童虐待防止法」
「子どもの貧困対策推進法」「生育基本法」など子供に関わる様々な個別の法律は
ありますが、子どもを権利の主体と位置づけ、その権利を保障する総合的な法律が
存在しません。(中略)
子どもをめぐる問題を抜本的に解決し、養育、教育、保健、医療、福祉等の子ども
権利施策を幅広く、整合性を持って実施するには、子どもの権利に関する国の基本方針、
理念及び子供の権利保障のための原理原則が定められる必要があります。
そのためには、憲法および国際法上認められる子どもの権利を、包括的に保障する
「基本法」という法形式が必要なのです。
障害児相談支援の役割として支援に携わる人たちと協力して支援していける様に次の
理念を胸に日々、児童と関わる様にしています。
療育の理念
●子どもはどのように障害が重かろうとも、ひとりの人間として生き生きと豊かに発達
しつづけいく存在である。
●子どもは常にその場で関係を持つ「誰か」との心の交流を展開させながら発達していく
存在である。
●子どもは単なる受動的存在ではなく、能動的に活動する事を志向する存在で有る。
我々、相談支援専門員は法律に基づき日々、支援に取り組んでいます。