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ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日

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北区自立支援連絡協議会事業所部会主催研修に参加して

2022-12-19
今回、講師として7iriser株式会社
しずく訪問看護ステ-ション
・代表取締役
・管理者・看護師
・医療的ケア児等コーディネ―タ―
・愛知県医療的ケア児等アドバイザ-    
澤野 由佳 様の講義を視聴しました。


医療的ケア児の地域生活の様子と課題
参加者の多くは訪問看護師、病院SW、相談支援専門員と様々な職種の方が参加されていました。
地域で活躍する支援員に対し分かりやすく基礎から教えて頂く機会を与えてもらいました。

訪問看護ってなに?
訪問看護はどうやってはじまるのか
我々、相談支援専門員も普段から関りが有る訪問看護のルール等も丁寧に解説して頂きました。

講師の受講者に伝えたい事。
誰のために何のために主語は「こども」
講師の質問の中で、私自身答えを出す事ができない場面も有りました。

子育てにあえてゴールをつくるとしたらあなたわどこがゴールだと思いますか?
 ケアがあってもこども!
正しく知って
正しく恐れて
正しくケア・対処していけば
大丈夫です!

 以上の内容の講義を受け、我々相談支援専門員も医療的ケア児に対する考え方・家族に対する支援の仕方が今までとは違ったものになると思いました。

障害週間(12月3日~9日)~障害のある人もない人も、共に生きる社会をめざして~

2022-11-07
北区では、障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らすことが出来るまちを目指しています。

 障害のある人への「合理的配慮」などが求められています。
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応が求められるものです。


【例えば】
※ゆっくりと分かり易い言葉で話す。
※障害のある人に特性に応じて座席を決める。
※意思を伝え合うために絵・写真・タブレット端末などを使う  など

この期間に関係なく、日々障碍者の糧に対する配慮を心がけるようにしています。

北区自立支援連絡協議会事業所部会主催研修に参加して

2022-10-04
日本赤十字豊田看護大学
 在宅看護学講師 松田 裕子氏
 小児看護学教授 岡田 摩里氏による講演を受けました。


 医療的ケア児研修
~重症心身障害児・医療的ケア児とは?~
「重症心身障害児」とは「重度の知的障害」および「重度の肢体不自由」が重複している子どもたちの事です。
話すことができず、歩く事もできない思い障害を抱えている子どもたちの事です。
「医療的ケア児」と呼ばれている子どもたちも増えています。

 
医療的ケア児支援法
ここ数年で「医療的ケア児」という言葉が定着しました。「医療的ケア児」とは、NICU(新生児特定集中治療室)を退院後、引き続き人工呼吸や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童の事です。全国の在宅の医療的ケア児は≒2万人と推計され、さらに増加しています。


こうした状況を背景に、2021年9月に「医療的ケア児支援法」が施行されました。この法律は、医療・保険・福祉・教育・労働などの機関や民間団体が連携し、医療的ケア児が全国どこに住んでいても適切なサービスを切れ目なく受けられるようにする事を目的に立法されました。この法律によって各自治体は地方交付税を配分され、医療的ケア児を支援する事業を進めていく事が義務付けられました。
「医療的ケア児支援法」国や地方自治体の責務を定めたという点で画期的ではありますが、具体的な施策の実現は国や地方自治体取り組み次第となるようです。また、相談場所があってもサービスが無ければ医療的ケア児の行き場所はありません。支援法の理念を実施していく努力が求められています。


相談支援専門員として相談に対応できる知識と医療との連携を持つ中で、家族を支えていける様な支援に取り組んでいくべきだと考えさせられました。

相談支援現任研修を修了しました。

2022-09-21
平成26年に相談支援事業所かくれんぼが開所して8年が経過いたしました。
その間多くの研修を受け相談支援専門員として知識を身に付け、スキルアップも図ってきたと思います。

今回、2回目の現任研修を無事終えた中で、他の相談支援専門員との違いやサービス利用計画等の作成手順や支援の方法など多くの事に気付かされました。
今後、初心を忘れず依頼された相談事に真剣に取り組んでいく心つもりでいます。
何かと事業所、関係支援員様には無理なお願いをするかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

自己啓発~令和4年度愛知県専門コース別研修事業【意思決定支援コース】~

2022-09-05
 相談支援専門員・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に求められる意思決定支援の取り組みを受講しました。
講師に和泉短期大学教授 鈴木 俊彦先生を迎えご講義をいただきました。
神奈川県意思決定支援アドバイザーとして、神奈川県津久井やまゆり園利用者の意思決定支援の実践に取り組んでこられた実績のある方からの具体的な講義を受けることができました。

意思決定支援とは?

自ら意思を決定する事に困難を抱える障がい者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるように支援すること。
⇒支援力が高い事業所=施設の支援力が問われる。

○本人の意思の確認や意思及び選好を推測し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討し支援する事。
⇒代理決定


 講義の中で留意点についても具体的に指導を受けグループワークに取り組み有意義な研修を受ける事ができました。
 今迄はコロナ禍、研修に参加することも控え、リモートでの会議中心に業務を熟してきましたが、心にゆとりを持ち、時間に余裕が出てきた事から今回の研修に参加させて頂き、有意義な時間を持つことができました。
また、今回の研修に際し、準備等に時間を割いていただいた特定非営利活動法人愛知県相談支援専門員協会の職員に感謝いたします。
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