本文へ移動

ブログ 「 相談支援事業所かくれんぼ 」の毎日

RSS(別ウィンドウで開きます) 

自己覚知

2021-09-29
9月の終わりが近づき、朝夕は大分涼しくなり上着が必要になってきています。コロナウイルス感染予防のための緊急事態宣言も9月で解除となりますが、引き続き、皆様におかれましても感染対策を十分してお気を付けください。さて、厚生労働省では、医療に対する満足度等を調査する「受療行動調査」を実施しています。先日、令和2年度の調査結果が発表されました。この調査で注目したいのは「医師から受けた説明に対する疑問や意見を医師に伝えられなかった」と答えたのが、外来 6.2%、入院 8.5%と入院のほうが高くなっていることです。入院患者は,医療従事者に対して,気兼ねするからだと考えられます。これは,入所施設でも言えるのではないかと思います。生活施設では,逃げ場所がないためです。対人援助に携わる人は,そのことを忘れてはならないように思います。
私の担当者している方で重度の障害を持った方が施設入所されています。自宅での介護が困難でやむを得ず施設で生活されています。その方は自分の気持ちや考えを相手に伝えることが出来ませんが、今の生活で満足しているのか、本当に施設での生活がこの方にとって良いのか…。もし、ここでの生活が嫌だと訴えれた場合でも、確かに逃げ場所が他にはない現状があります。理想と現実の間で苦しいことも日々ありますが、一人一人にとって、より良い人生が過ごせるようお手伝いできればと思います。


パラリンピックと共生社会

2021-08-25
雨の多い夏で災害等もあり、被災された方々にはお見舞い申し上げます。相変わらずコロナウイルス感染は治まらず、東海3県にも再度緊急事態宣言が発令されるようです。皆様におかれましても感染対策を十分してお気を付けください。さて昨日から東京パラリンピックが開催されました。今回のパラリンピックがめざす共生社会とは、どのようなものでしょうか。そもそも、社会には、さまざまな状況や状態にあったりする人々がいますが、「共生社会」 は、さまざまな人々が、すべて分け隔てのなく暮らしていくことのできる社会 です。 障害のある人もない人も、支える人と支えを受ける人に分かれることな くともに支え合い、さまざまな人々の能力が発揮されている活力ある社会のことをいいます。今回のパラリンピックは、161カ国・地域と難民選手団が参加し、史上最多の4403選手が集まります。多様性への理解を促すきっかけとなり、誰もが社会参加できるバリアフリーの推進につながります。障害の有無や人種といった様々な違いを肯定する「共生社会」の実現へ、多くのヒントが詰まっています。
例えば、2016年にブラジルで開催されたリオデジャネイロ大会後、同国の障害者就職率は大幅に改善しました。脳性まひなど重度障害者がプレーするボッチャは、日本では16年大会の団体戦で銀メダルを獲得したことで認知度が向上しました。健常者の間でも愛好者が急増し、大学や企業でクラブ結成が相次いでいます。一方、日本の障害者への支援制度は先進国と隔たりがあります。企業などに一定割合の障害者雇用を求める法定雇用率でみると、ドイツは5%、フランスは6%であるのに対し、日本は2.3%と見劣りします。就職しても人間関係や体力の問題で離職することもあります。多様性を認め合う社会のあり方が、パラリンピックを機に改めて問われているといえそうです。





民生委員

2021-07-27
梅雨も明け、夏も本格的な暑さになりました。暑い季節のマスクは辛いですが,水分をしっかり取って脱水や熱中症にはくれぐれもお気をつけください。
さて今月からテレビやラジオ等で,民生委員のコマーシャルが放送されていることをご存じでしょうか。
そのキャッチコピーが「民生委員は身近な相談相手です」です。私の知る限りにおいて,民生委員を公告するのは今までにはなかったように思います。
独り暮らしの高齢者や、コロナ禍の影響で外出や外部との接触を控え、孤独を感じる方々も増えてきているようです。
私たち相談支援専門員も利用者の方々との面談等を控えることもあり、電話での確認や事業所への利用状況を行うことも増えてきています。
いつ治まるか不透明なコロナ禍の中で、一層の生きずらさを感じて見える方も見えると思いますが、少しでもお役にたてるよう支援をしていきたいと思っております。





国会にて

2021-06-21
梅雨時期で蒸し暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、6か月にわたって開催されていた第204回国会は,会期延長されず,150日間の会期を終えて,6/16に閉会しました。
政府が提出した法案の97%が成立したそうです。この成立率は過去5年間で最も高いものとなります。
福祉や周辺領域で成立した主な法制度を整理したいと思います。
〈新制度〉
●医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
・医療的ケアを受けることが不可欠である児童とその家族の支援するための措置,「医療的ケア児支援センター」を創設する。 施行日:公布日から起算して3月を経過した日
※同センターの業務は,「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して,医療,保健,福祉,教育,労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整」とされているので,社会福祉士の職域拡大につながることでしょう。
〈改正法〉
●子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律
・年収1,200万円以上の者を児童手当の支給対象外とする。(児童手当法) 適用:令和4年10月支給分から
●全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
・後期高齢者医療の被保険者のうち,現役並み所得者以外の被保険者であって,一定所得以上のものは,窓口負担割合を2割とする。(高齢者の医療の確保に関する法律) 施行日:令和4年10月1日から令和5年3月1日までの間において政令で定める日
・傷病手当金は,途中で出勤した場合,その分,延長して支給する。※今までは1日でも出勤すると労務不能とされず,出勤日以降は支給されなかった。(健康保険法等) 施行日:令和4年1月1日
・短期の育児休業の取得に対応して,月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する。(健康保険法,厚生年金保険法等) 施行日:令和4年10月1日
●良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等改正の趣旨の一部を改正する法律
・医療機関に対し,医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。(医療法)  施行日:令和4年4月1日
●育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(育児・介護休業法) 施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け。(育児・介護休業法) 施行日:令和4年4月1日
・育児休業の分割取得(2回まで) 施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
・有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。 施行日:令和4年4月1日
●少年法等の一部を改正する法律
・特定少年(18歳以上の少年)は,罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認める場合,検察官に送致しなければならない。 施行日:令和4年4月1日
●国家公務員法等の一部を改正する法律
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。(国家公務員法) 施行日:令和5年4月1日

気がつかないうちに様々な新しい制度が出来、改正されています。私自身の暮らしにも関わってくることもあります。アンテナを建て、情報をインプットし、アウトプット出来るよう努めていきます。

被保護者調査

2021-05-28
 例年より早い梅雨入りとなり、過ごしにくい時期となりました。今回は被保護者調査を取り上げます。すべて1年前との比較ですが、生活保護の申請件数及び保護開始世帯数はいずれも昨年の3月より多くなっています。新型コロナウイルスの影響が出始めたものだと考えられます。次に被保護実人数と保護率も増えているように思いますが、実はどちらも下がっています。世帯類型別にみると、高齢者世帯、母子世帯、傷病者世帯は減少、逆に障害者世帯、その他の世帯は増加しています。被保護世帯の半数を占めるのが、高齢者世帯です。高齢者世帯が減少しているのは、高齢者世帯の多くは非稼働世帯だと考えられるので、コロナの影響を受けにくいからだと考えられます。逆に母子世帯の多くは稼働世帯だと考えられるのでコロナの影響を受けるはずです。それにもかかわらず減少しているのは施策がある程度功を奏していると思われます。最近では、「ひとり親自立促進パッケージ」も策定され、後押しされています。ここで気にして頂きたいのが、「障害者世帯」と「その他の世帯」です。生活保護受給者が増加しているという一般的なイメージは「その他の世帯」の増加にあります。そのため、雇用対策の多くは、その他の世帯を対象としたものです。障害者に対する雇用対策や所得補償、とりわけ所得補償は、エアポケットになっているのかもしれません。寒暖の差がありますので体調には十分ご注意くださいませ。                     
3
8
0
7
8
1
お問い合わせ
052-918-7410
特定非営利活動法人
かくれんぼ
お問い合わせはこちら
NPO法人 かくれんぼ 周辺地図
特定非営利活動法人
かくれんぼ
〒462-0047
 愛知県名古屋市北区金城町四丁目35番地の1
かくれんぼ福祉センター

TEL.052-918-7410
FAX.052-918-7411

────────────────────
●小規模多機能型居宅介護
●認知症共同生活介護
●相談支援     
●介護職員養成教室 
●上飯田福祉会館
●名古屋市西区北部いきいき支援センター
●軽費老人ホーム 名古屋市きよすみ荘
●ハローステーション 
●NPO活動────────────────────
TOPへ戻る